パーキンソン病 ( PD )を発症して進行と共に支援が必要と成ってきます。
PDで受けられる公的な支援にどの様な支援制度(サービス)が有るのかを紹介します。
また、ヤール重症度認定・難病医療費助成・介護認定・身体障害者認定で受けられる支援の目的が異なりますので把握しておきましょう。
Page Contents (詳細は下部をクリック)
・ヤール重症度
・難病医療費助成制度
・介護保険制度
・身体障害者福祉
・障害年金
・特別障害手当
・制度による違い類似するサービス
・ケアマネの仕事
パーキンソン病 ヤール (Hone-Yahr) 重症度分類表 | |||
ヤール重症度 ステージ | 生活障害機能度 | ||
1 度 | 片側上下肢の静止振戦・固縮障害のみで、 機能障害は軽微。 |
T | 日常生活は1人で可能。 |
2 度 | 両側障害で、四肢、体幹の静止振戦・ 固縮と姿勢異常、動作緩慢。 |
||
3 度 | 歩行障害が明確となり、方向転換や 押された時の不安定さなどの姿勢反射障害 がみられるが、身体的には、独立した生活 が行える。 |
U | 身の回りの事は何とか出来る。 外出、通院は、部分的介助が必要 |
4 度 | 無動が多くなり起立、歩行が出来ても障害が 強く、介助を要する事が多い。 |
日常生活の大半は介助が必要と なり、通院も車でないとできない。 |
|
5 度 | 自分で動くことが出来ないため、 寝たっきりになり、 移動は車椅子などにより介助のみで可能。 |
V | 日常生活は、介助なしでは出来 ない。 |
難病医療費助成制度難病医療費助成制度難病医療費助成制度とは:疾患の効果的な治療法が確立されるまでの間、長期療養による医療費の経済的負担を支援、医療助成を通して病状や治療状況を把握して研究推進する制度。 保険診療では自己負担額が3割相当ですが、自己負担限度を設定し助成する制度。 承認されれば「特定医療費(指定難病)受給者証」の交付されます。 難病医療費自己負担額限度:2,500円・5,000円(世帯の所得により決定されます) (外来診療費・入院費・薬代・介護給付など合計金額) 医療保険優先 厚生労働大臣の定める疾病等は「医療保険」で行いますが、介護保険の利用者でも訪問看護を受けられます。 対象者:厚生労働大臣の定める疾病者 医療保険による訪問看護。週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能。 01.末期の悪性腫瘍 02.多発性硬化症 03.重症筋無力症 04.スモン 05.筋萎縮性側索硬化症 06.脊髄小脳変性症 07.ハンチントン病 08.進行性筋ジストロフィー症 09.パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)重症度認定 (ホーエン・ヤール)がステージ3以上で あって、生活機能障害度がU度又はV度のものに限る) 10.多系統萎縮症 (線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群) 11.プリオン病 12.亜急性硬化性全脳炎 13.ライソーゾーム病 14.副腎白質ジストロフィー 15.脊髄性筋委縮症 16.球脊髄性筋委縮症 17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 18.後天性免疫不全症候群 19.頸髄損傷 20.人工呼吸器を使用している状態 (特例:高額医療費を継続する事が必要な軽度者。医療費総額が月33,330円以上が年3回以上の場合) 申請手順 (市区町村・福祉事務所へ) 認定申請書・主治医の診断書・住民票・世帯全員の所得を確認できる書類・世帯全員の健康保険書を準備 ⇒ 申請 ⇒ 認定審査 ⇒ 「特定医療費(指定難病)受給者証」交付。 訪問看護・リハビリ 厚生労働大臣の定める疾病等は「医療保険」が優先で行います。 (介護保険の利用者でも訪問看護を受けられます) |
介護保険制度介護保険制度介護保険制度とは:介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく制度です。(この介護保険制度は、都道府県と国がサポート) 自宅で受けられるサービス (特定疾患・要介護認定度により異なります) ・訪問介護・訪問看護・在宅リハビリ・訪問入浴・定期巡回介護。看護・夜間対応型介護。 施設へ通って受けられるサービス (特定疾患・要介護認定度により異なります) ・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護(介護保険施設や医療施設に短期入所) 介護サービル内容概略表
介護保険制度の概要 介護保険サービスを利用できる条件 ・介護保険証・要介護度認定の受給者 ・65歳以上で要介護認定・要支援認定の受給者(第1号)。 ・40歳以上65歳未満で、特定疾患の認定の受給者(第2号)。 要介護申請の手順(市区町村の介護課へ) 要介護認定申請書・介護保険証・主治医の意見書を準備 ⇒ 申請 ⇒ 訪問調査 ⇒ 介護認定審査会 (一次・2次判定)⇒ 要支援・要介護認定 ⇒ 「介護保険被保険者証」・「介護保険負担限度額認定証」 交付。(要介護度により負担額の上限が設定。また、介護福祉施設利用サービス限度額が設定されます)。 ⇒ 介護サービス計画書作成 ⇒ 介護保険サービス利用。 (居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域包括支援センターに申請の代行を依頼する事が出来ます) 介護保険サービス利用費用について ・訪問介護、訪問看護を在宅で受けた場合、利用料金が発生します。利用金額の1割が利用者負担と成ります。 ・介護福祉施設を利用の場合も利用料金が発生します。介護認定度により限度額が設定されているので、 限度額以内であれば1割負担。限度額を越えた場合は利用料全額負担と成ります。 要介護度の目安
|
身体障害者福祉身体障害者福祉法身体障害者福祉法とは?:障害者総合支援法により障害福祉サービスで、身体障害者の介護、自立支援、自立支援医療で支えていく制度です。 (パーキンソン病の場合、肢体不自由(下肢・上肢)、体幹機能障害に該当 します) 受ける事が出来るサービス内容(身体障害手帳・精神障害者保健福祉手帳受持者対象)
身体障害者手帳交付を受けた場合 医療面:パーキンソン病以外での医療費の助成が受けられます。 経済面:特別障害手当、障害基礎年金制度を受けられる場合があります。 税金面:税金の減免(所得税障害者控除・相続税障害者控除・贈与税非課税・住民税控除・自動車税減免) 交通面:交通機関(JR・私鉄・バス・飛行機運賃の割引・有料道路通行料の割引)駐車禁止除外標章の交付 住宅面:公共住宅などへの優先入居、住宅建築、購入などの融資。 その他:公共、劇場、美術館への利用料割引、NHK放送受信料の免除。 (都道府県により異なる場合があります) 障害者福祉サービスを利用できる条件 ・身体障害者手帳の受給者 障害者福祉サービスを受けるには (都道府県の福祉事務所へ申請が必要) 必要書類は、都道府県指定医師作成の診断書・意見書、写真、印鑑が必要です。 (事前に福祉事務所に確認ください) また、身体障害者障害程度等級、1種、2種の度合いにより受けられるサービスが異なり、利用者負担額が 設定されています。 障害者福祉サービス申請の手順(市区町村・福祉事務所へ) 必要書類を準備 ⇒ 申請 ⇒ 障害支援区分 認定調査 ⇒ 審査会 区分認定 ⇒ 利用計画案の提出 ⇒ 支給決定 「身体障害者手帳交付」 ⇒ 事業所と契約 ⇒ サービス利用開始 重度心身障害者医療費助成制度 身体障害者手帳1級・2級および3級の一部の場合、医療費(健康保険の自己負担額)を都道府県が負担する 制度。(対象となる障害の度合いにより異なります。都道府県の障害福祉課に問い合わせください) 福祉事務所へ申請すれば「福祉医療費受給者証」が交付されます。 福祉医療受給者証とは 医療費の(保険診療)のうち、自己負担しなければならない費用を福祉医療で負担し、 無料になる制度です (入院時食事療養費、訪問看護、柔道整復師、薬剤一部負担金、治療用装具などの費用も含みます)。 |
障害年金障害年金障害(基礎・厚生)年金とは:身体障害者が受けられる年金で、障害基礎年金と障害厚生年金とがあり日本年金機構より支給されます。 受給資格:身体障害者障害程度 等級1・2級に該当する事。 身体障害者の申請:都道府県の福祉事務所へ申請、必要書類は、都道府県指定医師作成の診断書・意見書、 写真、印鑑が必要です。(事前に福祉事務所に確認ください) ・障害基礎年金:国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて 医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表 (1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。 ・支給額:975,100円(1級)、780,100円(2級)。(平成27年4月分からの年金額) ・支給月:2月、4月、6月、8月、10月、12月(前月分までの2ヶ月分) 注)*初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または 免除されていること。 *初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。 ・障害厚生年金:厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当 する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給 されます。 |
特別障害手当 特別障害手当特別障害手当とは:身体・精神に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。 ・支給額:26,620円/月。 ・支給月:2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。 ・所得制限:受給者もしくはその配偶者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 ・支給手続き:都道府県の福祉事務所へ申請。 |
制度による違い類似するサービス 制度による違い・類似するサービス訪問看護・在宅リハビルリの種類:介護保険制度・医療(健康)保険制度・自費よる訪問サービスがあります。 訪問いただく専門家 看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など医師の判断で看護・リハビリを受けられます。 制度による違い(訪問看護・在宅リハビリ)
介護保険・障害者福祉・医療保険で類似するサービス 各々制度により類似はしていますが目的が異なります。目的に応じたサービスを選択しましょう。
|
ケアマネの仕事 ケアマネの仕事ケアマネージャーとは介護保険制度により介護認定者にケアプランを作成する専門家です。 利用者の要介護度により介護保険限度額が決められています。限度額内でケアプランを作成するのがケア マネージャーのお仕事です。(使用額の1割の額が利用者の負担と成ります) 市区町村の介護福祉課・地域包括支援センターで、ケアマネージャーの事業所を紹介して頂けます。また、 事業所に所属するケアマネージャーにより専門性が有りますので相談してお決めください。 (利用者の希望によりケアマネージャーを変更する事は可能です) ケアマネとケアプラン作成する事前打ち合わせ @介護にかけられる金額。 A家族のかけられる時間と時間帯。 B自分自身で出来ること出来ないこと。 C親族の協力体制。 D何に一番困っているか、最優先したい介助は何か。 E家庭の習慣。 F本人・家族の望むべき日常生活。 G介護保険外のサービス利用について。 H将来の施設介護の可能性について。 を事前に伝えておくとスムースに運びます。 ケアプラン作成 「施設サービス計画」と「居宅サービス計画」があり、利用者は作成されたケアプランに沿った 介護サービスを受けられます。 モニタリング実施 ケアプランによる介護サービスの実施により、利用者からの要望があれば再アセスメントを行い、計画の 見直しをします。ケアマネージャーは利用者宅へ最低月に1度は訪れ面接をし、サービス利用状況を確認 します。3ヶ月に一度、モニタリングの結果を記録として残さなければならないのもケアマネの仕事です。 関係機関との連携 各市町村に設置されている地域包括支援センター、病院(主治医)、介護保険施設、サービス提供機関、 ボランティア団体・近隣住民、他のケアマネージャー・居宅介護支援事業所など、多くの機関との連携。 給付管理 介護サービスの提供事業所に利用料を使用者から徴収されているか、保険所(市町村)から介護報酬が支払 われたかを管理します。給付管理表として毎月確認、作成します。作成枚数は一人一枚とし、1ヶ月間に提供 、実施されたサービスを厳しくチェック。 ケアマネージャーはそれらと一緒に作成したケアプランの費用を請求する居宅介護支援介護給付費請求書を 作成。それを翌月の10日までに国保連(国民健康保険団体連合会)に提出し、請求費用が正しいかを審査 されたのち申請費用が支払われます。 |