介護者を支援?・公的支援!
パーキンソン病 ( PD )を、はじめとする特定疾患患者、障害者、高齢者に対しては少しづつ公的な支援が進みつつあります。しかし、直接介護を行っている家族(介護者)養護者に対しては、直接的な公的支援制度は無く、介護拒否、介護者による悲惨な事件が起こっているのが現実です。
居宅介護問題の中でも、「介護する側」が抱える長期間にわたる身体的・
精神的・経済的な過酷な負担という課題については、公的な有効な支援施策もなく長い間 放置のままです。
現時点では、介護保険制度・障害者福祉制度・医療(健康)保険制度を活用し、介護者・養護者の身体的、精神的
負担を軽減するしかなく、可能と考えられるサービスを抜粋したいと思います。
訪問・通所・短期入所
サービス一覧(介護保険・障害者福祉・医療保険)
項目 |
介護保険 サービス |
障害者福祉 サービス |
医療(健康)保険 サービス |
訪問 |
訪問介護 |
居宅介護・
重度訪問介護 |
ー |
訪問看護 |
ー |
訪問看護 |
訪問リハビリ |
ー |
訪問リハビリ |
訪問入浴介護 |
訪問入浴サービス |
ー |
通所 |
通所介護
デイサービス |
生活介護 デイサービス |
ー |
通所リハビリ |
ー |
難病リハビリ |
短期入所 |
短期入所 生活介護 ショートステイ |
短期入所 ショートステイ |
レスパイト入院 |
サービスを利用できる条件
介護保険
サービス |
障害者福祉 サービス |
医療(健康)保険 サービス |
・介護保険証
・要介護度認定受給者
・65歳以上要介護認定
・要支援認定の受給者(第1号)。
・40歳以上65歳未満で、特定疾患の
認定の受給者(第2号) |
・身体障害者手帳受給者
・主治医の診断で、指示書が 必要。 |
・主治医の診断で、
指示書が必要。 |
サービス利用費用について
サービス |
費用 |
介護保険 |
・訪問介護、訪問看護を在宅で受けた場合、利用料金が発生します。
利用金額の1割が利用者負担と成ります。
・介護福祉施設を利用の場合も利用料金が発生します。
介護認定度により限度額が設定されているので、
限度額以内であれば1割負担。
限度額を越えた場合は利用料全額負担と成ります。 |
障害者福祉 |
・等級により利用負担額が設定されています。 |
医療保険 |
・医療費の助成が受けられます。 |
|
訪問・通所・短期入所
サービス一覧(介護保険・障害者福祉・医療保険)
項目 |
介護保険 サービス |
障害者福祉 サービス |
医療(健康)保険 サービス |
訪問 |
訪問介護 |
居宅介護・
重度訪問介護 |
ー |
訪問看護 |
ー |
訪問看護 |
訪問リハビリ |
ー |
訪問リハビリ |
訪問入浴介護 |
訪問入浴サービス |
ー |
通所 |
通所介護
デイサービス |
生活介護 デイサービス |
ー |
通所リハビリ |
ー |
難病リハビリ |
短期入所 |
短期入所 生活介護 ショートステイ |
短期入所 ショートステイ |
レスパイト入院 |
サービスを利用できる条件
介護保険
サービス |
障害者福祉 サービス |
医療(健康)保険 サービス |
・介護保険証
・要介護度認定受給者
・65歳以上要介護認定
・要支援認定の受給者(第1号)。
・40歳以上65歳未満で、特定疾患の
認定の受給者(第2号) |
・身体障害者手帳受給者
・主治医の診断で、指示書が 必要。 |
・主治医の診断で、
指示書が必要。 |
サービス利用費用について
サービス |
費用 |
介護保険 |
・訪問介護、訪問看護を在宅で受けた場合、利用料金が発生します。
利用金額の1割が利用者負担と成ります。
・介護福祉施設を利用の場合も利用料金が発生します。
介護認定度により限度額が設定されているので、
限度額以内であれば1割負担。
限度額を越えた場合は利用料全額負担と成ります。 |
障害者福祉 |
・等級により利用負担額が設定されています。 |
医療保険 |
・医療費の助成が受けられます。 |
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概略サービス内容・介護認定の要介護度目安・身体障害者福祉
介護サービル内容概略表
種類 |
名称 |
サービス内容 |
訪問 |
訪問介護 |
ヘルパーによる食事、入浴、排泄などの身体介護や調理や
買物、洗濯や掃除などの生活援助、通院等の乗車、乗降介助。 |
訪問入浴介護 |
自宅を入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、
入浴の介護。 |
訪問リハビリ |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、主治医の指示
のもとに、自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 |
通所 |
通所介護 |
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴、食事の提供や
リハビリテーションを、日帰りで受けられる。 |
通所リハビリ |
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴、食事の提供や
リハビリテーションを、日帰りで受けられる。 |
短期入所 |
短期入所 生活介護 |
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所
して介護、機能訓練が受けられます。 |
短期入所 療養介護 |
介護療養型医療施設(療養病床を持つ病院、診療所、
老人性認知症、疾患療養病床を持つ病院)介護老人
保健施設などに短期間入所して看護、医学的管理下の
介護や機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上 のお世話が受けられます。 |
地域密着 |
小規模多機能 居宅介護 |
通所を中心に訪問、泊まりを組み合わせ3つのサービスが
一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供されます。 |
認知対応型 通所介護 |
認知症のある方が、施設に通うことで外出する事により
孤立を解消し、介護している家族の心身の負担を軽減 する事も目的。 |
夜間対応型 訪問介護 |
夜間において定期巡回や通報により訪問介護を 提供するサービス。 |
介護認定の要介護度の目安
要支援 |
要支援1 |
日常生活で 支援が必要 |
生活機能の一部に若干の低下が見られ、
介護予防サービスを利用すれば改善が見込まれる 状態。 |
要支援2 |
生活機能の一部に低下が見られ、介護予防
サービスを利用すれば改善が見込まれる状態 |
要介護 |
要介護1 |
部分的な 介護が必要 |
日常生活のうち、歩行等の部分的な介護が必要な状態。 |
要介護2 |
軽度の 介護が必要 |
日常生活のうち、歩行・排泄・食事等の部分的な介護が
必要な状態。 |
要介護3 |
中程度の 介護が必要 |
日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な状態。 |
要介護4 |
重度の 介護が必要 |
日常生活は、介護がないとほぼ難しい状態。 |
要介護5 |
最重度の 介護が必要 |
日常生活は、介護がないと営む事ができない状態 |
障害者福祉の概略サービス内容(身体障害手帳・精神障害者保健福祉手帳受持者対象)
自立支援 |
地域生活支援事業 |
介護 |
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・同行援護
・重度障害包括支援
・短期入所ショートステイ ・療養介護 ・生活介護 |
・相談支援・移動 支援
・コミニケーション支援
・地域活動支援デイサービス
・訪問入浴サービス ・日中一時支援 |
訓練 |
・自立訓練 ・継続支援 |
自立支援医療 |
・更生医療 ・精神通院医療 |
*都道府県によりサービス内容が異なる場合があります。 |
重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳1級・2級および3級の一部の場合、医療費(健康保険の自己負担額)を都道府県が
負担する制度。(対象となる障害の度合いにより異なります。都道府県の障害福祉課に問い合わせく ださい) 福祉事務所へ申請すれば「福祉医療費受給者証」が交付されます。 |
福祉医療受給者証とは
医療費の(保険診療)のうち、自己負担しなければならない費用を福祉医療で負担し、 無料になる 制度です(入院時食事療養費、訪問看護、柔道整復師、薬剤一部負担金、治療用装具などの費用も含みます)。 |
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